住宅の修理などに関するトラブルにご注意
住宅修理などに関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している保険会社もしくは、代理店へご相談ください。

災害に便乗した悪質商法に注意!(消費者庁) 大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが 発生する傾向にあります。詳細は、消費者庁ホームページ(「消費者庁」>「災害関連情報」>「令和2年7月豪雨関連情報」>「令和2年7月豪雨による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください」)のPDFファイル「災害に便乗した悪質商法に注意! 」をご覧ください。 |
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます(自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。商品によっては、損害額が一定額以上の場合に保険金が支払われる契約があります)。
しかしながら、保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
具体的なトラブル事例は次のとおりです。なお、国民生活センターなどでも、相談を受け付けています。
実際のトラブル事例
住宅修理に関するトラブルの例 業者から電話があり、「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。 後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。 (2012年6月受付 契約者:70歳代 無職 男性 静岡県) |
保険金請求代行業者に関するトラブルの例 保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、「去年の地震で保険金請求したか」と突然電話があり、「していない」と返答すると家に来訪された。家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、「地震による損害と申告すれば保険金がおりる」と言い、災害復興支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう請求があった。保険金の40%の報酬は高すぎるのではないか。 (2019年3月受付 契約者:50歳代 女性 大阪府) |
この他にも様々なご相談が寄せられています

住宅修理サービストラブルの注意喚起動画をご覧いただけます
落語調のアニメーション動画で、一般の方にもわかりやすい内容となっています。
トラブル事例「自己負担ゼロを強調」(台風篇)